「特定技能の介護って、来年には枠が埋まって採れなくなるんですよね?」


最終更新:2026年10月30日

執筆

伊東 亜樹(有限会社S.A.アソシエーション 代表)

介護支援専門員・介護福祉士・相談支援専門員。特別養護老人ホームの現場職員から施設長、法人本部での企画・運営を経て、現在も現役のケアマネジャーとして支援の現場に立つ。介護分野に特化した登録支援機関として、外国人介護人材の採用・定着・国家試験合格を支援。

「特定技能の介護って、来年には枠が埋まって採れなくなるんですよね?」

この秋、県内の経営者からこう聞かれることが増えました。答えは「その心配は、少し遠のきそうです」。2026年10月19日、出入国在留管理庁の有識者会議に、介護分野の特定技能1号の受入れ見込数(いわゆる受入れ枠)を126,900人から146,900人へ2万人増やす案が出ました。増やした分は、2027年4月に始まる育成就労の介護枠を33,800人から13,800人に減らして充てます。介護分野全体の160,700人は動きません。

まだ「案」で、閣議決定を経て正式になります。ただ、資料には国が特定技能の伸びをどう見ているか、育成就労をどう位置づけ直したかが、かなりはっきり書いてある。来年の採用計画に直結する話です。

この記事では、配分変更案の中身と理由、枠が埋まったときに何が起きるか(外食業で今年実際に起きました)、育成就労と特定技能のどちらで採るかの考え方、岐阜の事業所が年内にやっておくことを書きます。数字は有識者会議の配付資料と入管庁・厚労省の公表資料から取りました。

1.結論:特定技能介護の受入れ枠は146,900人へ(案)。全体の160,700人は変わらない

先に数字を押さえます。介護分野の受入れ見込数は、2026年1月23日に閣議決定された分野別運用方針で、特定技能1号が126,900人、育成就労が33,800人、合わせて160,700人と決まっていました。期間は令和10年度末(2029年3月)までです。

今回の案は、この内訳を特定技能1号146,900人、育成就労13,800人に組み替えるものです。合計は160,700人のまま。入管庁は資料で、受入れ見込数の変更は「大きな経済情勢の変化があった場合が原則」としつつ、「いずれかの在留資格を有する外国人の受入れ需要が当初想定よりも著しく高い」こと、「両制度を利用する外国人等に著しい不利益が生じない」ことを条件に、制度間の配分変更は認められると整理しています。

読者の皆さんにとっての意味は3つです。1つ目、特定技能で採り続けられる期間が延びる見込みになった。2つ目、育成就労「介護」は2年で13,800人という小さな枠で始まる。3つ目、国は「介護の外国人材の主役は特定技能」だと、数字で言い切った。この3つを前提に、来年度の採用を組み直す必要があります。

現場からの視点

こう聞いてくる経営者の多くは、特定技能で1人か2人を採用する話をまさに進めている最中です。「枠が埋まって認定証明書が出なかったら、現地で待っている本人に何て言えばいいのか」と。私は、こういう不安を抱えながら採用を決める経営者を今年ずっと見てきました。外食業で4月に実際に受入れが止まったからです。

だから私は、今回の配分変更案には賛成です。現に人が来ていて、現場が回っている在留資格の枠を先に切らすのは、本人にも利用者にも不利益だからです。ただ、「枠が広がったから採りやすくなった」とだけ受け取るのは危ない。枠が広がっても、人が集まるのは定着できる事業所です。この点は後で書きます。

2.10月19日の有識者会議で示された配分変更案の中身

舞台は、2026年10月19日に法務省で開かれた第15回 特定技能制度及び育成就労制度の基本方針及び分野別運用方針に関する有識者会議です。介護の資料は資料3-1(基本的な考え方)と資料3-2(配分変更案)の2本です。

※ 表は横にスクロールできます

区分 現行(2026年1月23日閣議決定) 変更案(2026年10月19日) 増減
特定技能1号(令和6年度から10年度末まで) 126,900人 146,900人 +20,000人
育成就労(令和9年度・10年度の2年分) 33,800人 13,800人 -20,000人
介護分野 合計 160,700人 160,700人 変更なし

出典:出入国在留管理庁 第15回有識者会議 資料3-2「介護分野における特定技能1号・育成就労の受入れ見込数の配分変更(案)について」をもとに作成

育成就労の13,800人という数字の根拠は、資料にこう書かれています。「技能実習『介護』の受入実績の概ね2か年分として13,800人と設定し」。技能実習「介護」の1号の認定者は令和7年度に5,810人でした。その2年分より少し多い程度、という置き方です。

介護分野全体の160,700人は、令和10年度までの人手不足見込み約259,300人から、生産性向上の約47,100人と国内人材確保の約51,500人を差し引いた数字です。今回の案はこの総量に手を付けていません。「外国人を増やす」話ではなく、「同じ総量の中で、どの在留資格で受け入れるか」の話です。

3.なぜ今か:在留者数の伸びと「令和9年度後半に上限超え」の見通し

理由は単純で、特定技能「介護」の在留者が想定より速く増えているからです。年末時点の在留者数は、令和5年末28,400人、令和6年末44,367人、令和7年末67,871人。令和7年の1年間で23,504人増え、前年の1.53倍。令和8年6月末には79,884人です。

79,884人特定技能「介護」在留者数
(令和8年6月末)
1.53倍令和7年末の在留者数の
対前年比(+23,504人)
5,810人技能実習「介護」1号の認定者数
(令和7年度)

出典:出入国在留管理庁 第15回有識者会議 資料3-2(2026年10月19日)

入管庁はこの伸びを前提に、「現行の配分のままでは令和9年度後半に126,900人を超える可能性がある」と見ています。先週の記事で紹介した令和8年7月末時点の速報値では在留者81,436人、充足率64.2%。年に2万人以上のペースで増え続ければ、2027年度後半に届くという計算は不自然ではありません。

一方で育成就労の側は、技能実習「介護」の実績と事業者の声から「受入れ枠には余裕があると考えられる」、「令和10年度末の段階において、育成就労外国人の在留者数が受入れ見込数を超える可能性は低いと考えられる」と資料は書いています。片方は足りなくなりそうで、片方は余りそう。だから動かす、という理屈です。

4.受入企業ヒアリング「6社中6社が特定技能」をどう読むか

資料3-2には、入管庁が受入企業6社に聞き取りをした結果が載っています。結論は「6社中6社」が特定技能1号を重視し、育成就労の受入れは「予定なし」か「未定」でした。理由は、即戦力がほしい、特定技能の受入れ体制とノウハウがすでにある、育成就労は管理・報告・監理支援機関の負担が重い、といったものです。

ただし、6社の顔ぶれを見てください。事業所数が約1,100か所で職員11,048人の法人、約400か所で7,500人、約300か所で6,682人。いちばん小さいところでも職員448人で、外国人職員は1社で100人から400人余り。大手・中堅の声であって、岐阜県内で1施設か2施設を運営する法人の声ではありません。

現場からの視点

私も、今から採るなら特定技能を勧めます。介護技能評価試験と日本語評価試験に受かって、介護の仕事が何かを分かったうえで来る人は、初日の申し送りから違います。夜勤に入れるまでも短い。

ただ、「育成就労はいらない」という大手・中堅の結論を、そのまま自分の法人に当てはめないでほしい。大手は自前の教育部門を持ち、国内で特定技能の人材を集める力もある。中小にはその両方がありません。3年かけて自分の施設で育て、特定技能へ、介護福祉士へとつなぐ道は、人の取り合いに勝てない法人ほど価値があります。私は「送り出す支援から、定着して育てる支援へ」と言い続けていますが、育成就労はまさに「育てる」ための制度です。枠が13,800人に縮んだからこそ、使うなら早めに手を挙げたほうがいい。

5.育成就労「介護」の枠は13,800人。2027年の採用ルートをどう組むか

2027年4月に技能実習が育成就労に切り替わります。介護分野の運用方針に沿って、特定技能1号と育成就労の違いを、事業所側の目線で並べます。

※ 表は横にスクロールできます

項目 特定技能1号「介護」 育成就労「介護」(2027年4月開始)
受入れ見込数(案) 146,900人(令和10年度末まで) 13,800人(令和9年度・10年度)
入口の要件 介護技能評価試験と介護日本語評価試験(または技能実習2号修了など) 就労開始時に日本語CEFR A2.2以上。1年後は学習計画を添える(B1なら不要)
在留の上限 通算5年(介護福祉士に合格すれば在留資格「介護」へ) 原則3年。修了時に特定技能1号へ移行
受入れ人数の上限 事業所の常勤介護職員の数まで 同じく常勤介護職員の数まで
事業所側の体制 支援計画の実施(登録支援機関へ委託可)、協議会への入会 育成就労指導員を5人に1人以上(1人は介護福祉士相当)、監理支援機関との契約、協議会への入会
転籍(本人都合) 制限なし(転職は可能) 2年間は制限。制限を1年より長くするには処遇改善加算の要件とキャリア支援計画が必要

出典:厚生労働省「介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」(2026年1月23日閣議決定)、厚生労働省「介護分野における特定技能外国人の受入れについて」をもとに作成

表で気づいてほしいのは、育成就労「介護」の入口の日本語がCEFR A2.2以上と、他分野の原則(A1)より高いことです。「育成就労は日本語が弱い人が来る」という思い込みは、介護には当てはまりません。

どちらで採るかの判断軸は、私はこう置いています。1年以内に夜勤を任せたいなら特定技能。3年後の中核職員を今から育てたいなら育成就労も選択肢。そして両方とも、ゴールは介護福祉士です。制度の全体像は介護分野の外国人材受け入れガイドにまとめてあります。

6.受入れ枠が埋まると何が起きるか:外食業の先例と受入れ停止の仕組み

「枠が埋まる」と何が起きるのか。今年の外食業分野を追うと分かります。

  1. 3月27日:入管庁が「受入れ上限の運用について」を公表

    受入れ見込数50,000人に対し、2月末の在留者が約46,000人(速報値)。5月頃に上限を超える見込みとして、4月13日から認定証明書の交付を止める方針を示しました。

  2. 4月3日:農林水産大臣が法務大臣に停止を要請

    分野を所管する大臣が、入管法第7条の2第4項に基づいて要請します。介護なら厚生労働大臣です。

  3. 4月13日:在留資格認定証明書の交付を一時停止

    入管庁の告知では、4月13日以降に受理した外食業分野の交付申請は不交付。3月27日の運用通知では、同日以降に受理した在留資格変更許可申請も原則不許可とされました。海外からの新規も、国内の留学生からの変更も、両方止まったということです。

  4. 7月末:在留者49,290人、充足率98.6%

    止めてもなお、受理済みの分が許可されて数字は上限に近づきます。10月19日の会議では、医療・福祉施設の給食業を令和9年度の新規申請分から飲食料品製造業分野へ移す緊急措置の案も出ました。学校給食を除く給食等調理員の有効求人倍率は7.37倍。病院や介護施設の厨房は、それだけ追い込まれています。

介護分野の運用方針にも同じ仕組みがあります。受入れ見込数を超える見込みになれば、厚生労働大臣が法務大臣に在留資格認定証明書の交付停止を求め、育成就労なら育成就労認定の停止を求める。つまり枠が埋まるときは「ある日を境に、新規の認定証明書が出なくなる」形で来ます。内定を出して現地で待っている本人がいれば、その人は来られません。今回の2万人の振替が事業者にとって切実な理由はここです。

現場からの視点

資料3-2には、もう1つ気になる記述があります。介護福祉士に合格して在留資格「介護」に移れば特定技能1号の受入れ枠に余裕が生まれるので、国家試験の合格支援を強化する、という趣旨の記述です。正直、枠を空けるために合格させるという理屈には引っかかりました。合格は本人の人生のためであって、枠の調整弁ではない。

ただ、方向は合っています。先週の記事で書いたとおり、在留手数料が1年更新で33,000円になった今、在留資格「介護」への変更は本人の財布のためにもなる。事業所は通算5年の縛りが消え、国は枠が空く。三方が同じ方向を向いている施策は、そう多くありません。第39回の国家試験の筆記は2027年1月31日の予定。今いる特定技能の職員の中で、受験資格のある人が何人いるか、今週中に数えてください。

7.事業所が年内にやっておく5つのこと

配分変更が閣議決定されるのを待つ必要はありません。どちらに転んでも必要なことを先に済ませます。

  1. 1. 「受入れ見込数を超える見込みとなった場合、厚生労働大臣は法務大臣に認定証明書の交付停止を求める」(介護分野の運用方針)海外からの採用は、内定から入国まで数か月から半年ほどかかります。来年度に採る予定の人数と時期を今決め、認定証明書の申請を前倒しできるか登録支援機関や送り出し側と詰める
  2. 2. 「特定技能所属機関は、在留申請の前に協議会へ入会し、入会証明書の発行を受ける」(厚生労働省)証明書の発行は審査後、通常2週間程度。初回の有効期間は1年、更新後は4年。期限切れのまま申請の時期を迎えないよう、証明書の有効期限を一覧にする。手続きの流れは協議会の変更点の記事に書きました
  3. 3. 「育成就労の受入れ人数は常勤介護職員の数まで。指導員は5人に1人以上、うち1人は介護福祉士相当」(介護分野の運用方針)育成就労を使う可能性があるなら、常勤介護職員数と介護福祉士の人数から、自法人で何人まで受けられるかを今のうちに計算する。監理支援機関の候補にも早めに声を掛ける
  4. 4. 「介護技能評価試験の合格基準は60%以上、介護日本語評価試験は73%以上」(令和8年4月1日改定)国内の留学生や技能実習修了者を特定技能に切り替える道もある。国内採用の候補者がいるなら、試験の受験予定を聞いておく
  5. 5. 「介護福祉士の資格を取得すれば在留資格『介護』への移行が可能」(資料3-2)在籍する特定技能職員の実務経験年数を棚卸しし、受験できる年を1人ずつ面談記録に書く。学習の時間をシフトに組み込む

8.岐阜県の事業者へ:県内の数字と、11月13日までの補助金

岐阜の数字も見ておきます。岐阜労働局の「外国人雇用状況」の届出状況(令和7年10月末現在)では、県内の外国人労働者は47,534人で前年から8.7%増え、過去最多。うち特定技能が5,877人、産業別の医療・福祉は3,213人です。

介護分野に絞ると、入管庁の都道府県別・分野別の特定技能1号在留外国人数(令和7年6月末、速報値)で、岐阜県の特定技能1号は7,690人、うち介護は1,287人でした。全国の介護54,916人の2.3%ほどで、隣の愛知3,672人の3分の1です。

この数字の読み方は2つ。「岐阜はまだ外国人介護人材が少ない」と、「全国の枠が埋まるとき、岐阜の事業所は人の取り合いで不利になる」。枠が残りわずかになった局面で認定証明書を先に押さえるのは、採用の経路と体制を持つ法人です。

現場からの視点

岐阜の中小の事業所が大手と人数を競っても勝てません。勝ち筋は別にあります。利用者宅で「この人なら安心」と家族に言ってもらえる職員を、辞めさせずに育てること。私の関わる現場では、月1回の面談とアンケートで、本人の疲れや不満が表に出る前に拾うようにしています。この仕組みは退職のサインに先に気づく仕組みとして以前書きました。

特定技能は転職が自由です。枠が広がって人が増えるほど、「隣の法人のほうが条件がいい」という話は出やすくなる。枠の心配の前に、今いる人が来年もここにいるか。経営者が本気で見るべきなのは、そちらです。

使える支援も1つ。岐阜県外国人介護人材日本語学習支援事業費補助金は、技能実習生や特定技能外国人の日本語学習に事業者が掛けた経費を補助するもので、令和8年度は1人あたりの基準額150,000円、補助率2分の1、1事業所あたり300,000円が上限。受付は2026年11月13日(金曜日)までで、予算に達し次第終了です。この記事が出てから2週間しかありません。学習管理まで含めて外に任せたい事業所は、当社の介護福祉士合格支援プログラム(CCW)も選択肢に入れてください。

9.よくある質問

特定技能「介護」の受入れ枠は、もう146,900人に増えたのですか?

まだ案の段階です。2026年10月19日の有識者会議で示された配分変更案で、現行の126,900人は2026年1月23日の閣議決定で定められたものなので、正式な変更には閣議決定が必要です。決定の時期は会議資料には書かれていません。

介護分野全体で受け入れる外国人の数は増えるのですか?

増えません。介護分野の受入れ見込数の合計160,700人は据え置きで、育成就労の33,800人のうち20,000人を特定技能1号へ移す案です。育成就労は13,800人になります。

枠が埋まると、今働いている特定技能の職員はどうなりますか?

外食業の例で止まったのは、海外から新たに呼ぶための在留資格認定証明書の交付と、停止日以降に受理した在留資格変更許可申請(原則不許可)です。在留期間更新の停止は告知されていません。すでに働いている職員が帰されるのではなく、新規採用の入口が閉まる、と理解してください。

2027年4月からの育成就労「介護」は、小さな法人でも受け入れられますか?

受け入れられます。ただし受入れ人数は常勤介護職員の数が上限で、育成就労指導員を5人に1人以上置き、うち1人は介護福祉士相当であることなどが求められます。全国の枠が2年で13,800人と小さいので、使うなら早めに監理支援機関や送り出し側と相談を始めてください。

外食業の受入れ停止は、介護施設の厨房にも関係ありますか?

関係あります。医療・福祉施設の給食業は外食業分野の扱いで、2026年4月13日以降は新規の認定証明書が出ていません。10月19日の会議では、令和9年度の新規申請分から飲食料品製造業分野で受け入れる緊急措置の案が示されました。

10.まとめ

押さえる点は3つ。特定技能「介護」の受入れ見込数を126,900人から146,900人へ2万人増やし、育成就労を13,800人に減らす配分変更案が、10月19日の有識者会議に示された。背景は在留者の伸びで、現行のままなら令和9年度後半に上限に届く見通しだった。枠が埋まれば、外食業で起きたように、ある日を境に新規の認定証明書が出なくなる。

事業所がやることは、来年度の採用人数と時期を今決めて申請を前倒しすること、育成就労を使うなら自法人の受入れ可能人数を計算すること、在籍する職員の介護福祉士受験年を1人ずつ書き出すことです。

枠は国が決めます。でも、その枠の中で誰が岐阜に来て、誰がここに残るかは、事業所が決めている。2万人の振替のニュースを読んで私が思ったのは、結局そこに戻る、ということでした。採る力より、残ってもらう力。来年に向けて、そちらを一緒に整えていきましょう。

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来年度の採用計画、特定技能と育成就労のどちらで組むか。数字を見ながら一緒に考えます

受入れ可能人数の計算、協議会と認定証明書のスケジュール、監理支援機関や送り出し側との調整、在籍職員の介護福祉士受験計画まで。介護現場20年、現役ケアマネジャーの代表が、貴社の状況に合わせてご提案します。

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出典・参考資料

※本記事は2026年10月30日時点の公開情報をもとに作成しています。受入れ見込数の配分変更は有識者会議に示された案の段階であり、正式な決定内容は閣議決定後の公表資料でご確認ください。制度の要件や手続きは変更されることがあるため、実際の手続きにあたっては所管の窓口で最新情報をご確認ください。「現場からの視点」は筆者の経験に基づく見解です。