【2026年最新】介護分野の外国人材受け入れガイド|特定技能・技能実習・育成就労

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監修・執筆:有限会社S.A.アソシエーション

介護分野の外国人材制度は、2027年4月に大きな節目を迎えます。技能実習が「育成就労」に置き換わり、同じ日に特定技能の支援体制ルールも厳しくなります。

特定技能「介護」の在留者は2025年12月末で67,871人。受入れ見込数(上限)126,900人の半分をすでに超えました。この記事では、介護事業者・施設の担当者向けに最新の制度動向と、今から準備すべきことをまとめます。

この記事でわかること
  • 特定技能・技能実習/育成就労・EPA・在留資格「介護」の違い
  • 育成就労への移行スケジュールと、今いる技能実習生の扱い
  • 2025年4月に解禁された訪問介護への従事要件
  • パート合格による在留延長と、2027年の支援体制の改正

介護分野の外国人材|4つの受入れルート比較

即戦力をすぐに採用するなら特定技能、未経験者を3年かけて育てるなら育成就労(2027年3月までは技能実習)が基本の選び方です。どのルートも、最終的には介護福祉士を取得して在留資格「介護」へ移るのが長期定着の道です。

ルート 目的 在留期間 日本語・技能の要件 家族帯同
特定技能1号「介護」 人手不足への即戦力 通算最長5年
(パート合格で延長あり)
介護技能評価試験+介護日本語評価試験+日本語試験(技能実習2号修了者は免除) 不可
技能実習「介護」新規終了へ 技能移転(国際貢献) 最長5年 入国時に日本語能力要件あり 不可
育成就労「介護」2027年4月〜 人材の育成と確保 原則3年→特定技能1号へ 入国時に日本語A2.2相当以上、段階的に技能試験 不可
EPA介護福祉士候補者 経済連携・国家資格の取得 原則4年 相手国(インドネシア・フィリピン・ベトナム)ごとの要件 不可(資格取得後は可)
在留資格「介護」 介護福祉士として就労 更新に上限なし 介護福祉士の資格 可

※表は横にスクロールできます

i受入れ人数には上限があります

特定技能と育成就労は、事業所ごとに「日本人等の常勤介護職員の総数」までしか受け入れられません(分野別運用方針)。

技能実習は2027年4月に「育成就労」へ

技能実習で新しく受け入れるなら、計画の認定申請は2027年3月31日が期限です。育成就労は「3年で特定技能1号の水準まで育てる」制度で、介護分野の受入れ見込数は2027〜2028年度の2年間で33,800人です。

移行スケジュール

  1. 2027年3月31日技能実習計画の新規認定申請の期限
  2. 2027年4月1日育成就労制度の施行。特定技能の支援体制ルールも同日に改正
  3. 2027年6月30日3月末までに申請した計画で技能実習を始められる原則の期限
  4. 施行日に在留中の実習生今の計画のまま修了まで継続可能。育成就労への自動切替えはなし
!施行日をまたぐ段階移行に注意

1号から2号へは移れますが、3号へは移れません。2号から3号へは、2号を1年以上実施していることが条件です(経過措置の解説)。

介護分野の育成就労のポイント

  • 育成期間は3年。初級試験(1年経過時)→専門級(修了時)と段階的に確認する
  • 入国時の日本語は「日本語教育の参照枠」A2.2相当以上
  • 本人意向の転籍(職場変更)が一定条件で認められる。介護分野の転籍制限期間は2年
  • 受入れ機関は分野別の協議会に入り、その措置を守る

転籍が可能になるため、賃金や教育体制の差がそのまま定着率の差になります(出典:分野別運用方針)。

訪問介護は2025年4月から外国人材も従事可能に

2025年4月から、技能実習生と特定技能外国人も訪問介護などの訪問系サービスに従事できるようになりました。ただし「本人の要件」と「事業所の遵守事項」の両方を満たす必要があります(厚生労働省資料)。

1本人の要件
  • 原則、1年以上の介護事業所等での実務経験がある
  • 介護職員初任者研修などを修了している
2事業所の遵守事項
  1. 訪問介護業務の基本研修
  2. サービス提供責任者等の同行OJT
  3. 業務説明とキャリアアップ計画の作成
  4. ハラスメント対策(マニュアル・相談窓口)
  5. ICT活用など緊急時の環境整備

このほか、利用者・家族への書面説明と署名、国際厚生事業団(JICWELS)への適合確認申請、巡回訪問への対応も必要です。外国人職員に訪問を任せる前に、同行訪問の期間と担当者を決めておくとスムーズです。

特定技能「介護」の人数・在留延長・支援体制の改正

在留者は受入れ上限の半分を超えた

44,367人2024年12月末 在留者数
67,871人2025年12月末 在留者数
126,900人受入れ見込数(2024〜2028年度)

1年で約53%増え、上限に対して約50%に達しました。民間の試算では、今のペースが続くと2027年ごろに上限へ達する可能性があるとされます(政府の見通しではありません。参考)。採用を検討中なら、早めに動く価値があります。

パート合格で「通算5年」を超えて働けるように

2026年1月21日の通知で、介護福祉士国家試験のパート合格を活用した在留延長の仕組みが始まりました。通算5年の期限が来ても、条件を満たせば特定技能1号のまま受験を続けられます(厚生労働省)。

  • 対象:通算5年が切れる前の最後の国家試験で、一部のパートに合格し、合格基準の8割以上(52点以上)を取った人
  • 手続き:受入れ施設が確認依頼書、試験結果、在留カードの写し、学習計画をまとめて厚生労働省へ郵送(登録支援機関ではなく施設が提出)

2027年4月から支援体制のルールが厳しくなる

育成就労と同じ日に、特定技能1号の支援体制の要件も改正されます(出入国在留管理庁資料)。

!主な改正点
  • 支援責任者と支援担当者を、常勤の役員・職員から各1人以上選ぶ(兼務可)
  • 支援責任者に入管法・労働法令などの養成講習の受講を義務づけ
  • 支援担当1人あたりの上限:特定技能外国人50人未満、登録支援機関の受託は10機関未満

登録支援機関に委託している施設は、委託先が新基準に対応できるかを確認しておきましょう。

介護事業者が今やるべき7つのこと

2027年4月までの半年で、次の7点を確認しておくと安心です。

  1. 事業所ごとの受入れ上限(日本人等の常勤介護職員数)を数え直す
  2. 技能実習で新規受入れするなら、2027年3月31日までに認定申請する
  3. 育成就労で受け入れるなら、監理支援機関(今の監理団体)の許可取得状況を確認する
  4. 転籍されない職場づくり(賃金水準、教育計画、生活支援)を見直す
  5. 訪問系サービスに配置するなら、初任者研修の受講と同行OJTの計画を立てる
  6. 通算5年が近い特定技能職員の国家試験受験を支え、パート合格延長の手続きを把握する
  7. 支援を自社で行うか委託するかを、新しい支援体制の基準に照らして決める

よくある質問

特定技能「介護」と技能実習「介護」の違いは何ですか?

特定技能は人手不足を補う即戦力の受入れ制度で、試験合格が条件です。技能実習は技能移転を目的とした制度で、2027年4月からは「育成就労」に置き換わります。

育成就労はいつから始まりますか?

2027年4月1日に施行されます。技能実習計画の新規認定申請は2027年3月31日が期限です。

今いる技能実習生は育成就労に切り替わりますか?

自動では切り替わりません。施行日に在留中の実習生は、今の計画のまま修了まで技能実習を続けられます。

外国人の介護職員は訪問介護に従事できますか?

2025年4月から可能です。原則1年以上の実務経験と初任者研修等の修了が必要で、事業所には同行OJTやハラスメント対策などの遵守事項があります。

特定技能1号「介護」は5年を超えて働けますか?

介護福祉士国家試験でパート合格し、合格基準の8割以上の得点があるなど条件を満たせば、通算5年を超えて在留を延長できます。介護福祉士に合格すれば在留資格「介護」に移行でき、更新の上限はありません。

まとめ

介護分野の外国人材は、「受け入れる」段階から「育てて定着させる」段階に入っています。育成就労の転籍、パート合格による在留延長、訪問介護の解禁は、どれも施設の教育力と待遇が問われる変化です。制度は今後も細かな運用が変わるため、最新の正式情報は下の出典で確認してください。

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