「特定技能の外国人を雇用しているが、2027年にルールが変わると聞いた。今の支援体制で大丈夫だろうか?」🤔
「これから受け入れを考えているが、制度が複雑で何から手を付ければいいか分からない……」
岐阜県内で介護・福祉施設を経営されている皆様、このような不安を抱えていませんか?
実は、2027年4月1日の「育成就労制度」の開始に合わせて、特定技能制度の運用も大きく厳格化されます。なかでも、登録支援機関の「支援担当者1人あたりの上限」が設定されることは、現場に大きな衝撃を与えています。⚠️
本記事では、岐阜県で外国人支援を行うS.A.アソシエーションが、この新ルールの要点と、経営者の皆様が今から準備すべき対策を分かりやすく解説します。
📢 2027年4月スタート!「支援担当者の上限」ルールの重要ポイント
今回の法改正の目玉は、支援の質を確保するための「人数制限」です。具体的に何が変わるのか見ていきましょう。
なぜ今、特定技能制度の適正化が行われるのか?
これまでの制度では、1人の担当者が過剰な数の企業を担当するケースがありました。その結果、「相談しても返信がない」「形だけの支援」といった課題が発生。国はこれらを是正し、支援の質を担保するために厳格な基準を設けることにしました。⚖️
【10社・50名】支援担当者1名が受け持てる限界値
2027年4月以降、登録支援機関の常勤担当者1名につき、以下の条件が課されます。
- ✅ 支援する企業数:10社未満
- ✅ 支援する外国人数:50名未満
さらに、担当者は「常勤の役員または職員」である必要があります。つまり、名貸しや片手間の支援は許されなくなります。🚫
「かつ」の条件が重要!どちらか一方が上限に達した時点でアウト
ここが最大の注意点です!
このルールは「かつ」で結ばれています。例えば、「支援人数がまだ10名」であっても、担当している企業が10社に達した時点で、その担当者はそれ以上の新規受託ができなくなります。
⚠️ 介護・福祉現場が直面する「少人数受け入れ」の危機
このルールは、特に「少人数の外国人を雇用している施設」にとって大きなリスクとなります。
💡 1社あたりの人数が少ないほど、社数がボトルネックに
1施設で1〜2名の特定技能者を雇用している場合、支援機関側から見れば「10社担当した時点で、支援対象はわずか10〜20名」となります。人数枠(50名)には余裕があっても、社数枠(10社)が先に埋まってしまうのです。
あなたの施設は「後回し」にされないか?支援機関の選別が始まる
支援機関側でも「1社で1名雇用している施設」より「1社で10名雇用している施設」を優先したくなる経営判断が働くかもしれません。少人数の受け入れ施設は、契約更新を断られたり、新規相談を受けてもらえなくなったりするリスクがあるのです。😨
🔄 法改正で現場に起きる3つの変化とリスク
- 新規受託の停止や契約見直し:枠がいっぱいになった支援機関は、依頼を断らざるを得なくなります。
- 支援単価(コスト)の上昇:少人数支援を継続するため、「1社あたりの基本料金」が導入されるなど、コスト負担が増える可能性があります。💰
- 質の低い支援機関の淘汰:常勤スタッフを確保できない支援機関は、この新基準をクリアできず廃業に追い込まれる可能性があります。
📝 岐阜県の介護経営者が今すぐ確認すべきこと
混乱に巻き込まれないために、まずは以下の2点を確認してください。
- 🔍 現在の支援機関に「2027年以降の体制」を確認する
「担当者の枠は確保できているか」「増員計画はあるか」を早めに聞いておきましょう。 - 🔍 育成就労制度を見据えた長期計画を立てる
2027年は「育成就労」も始まります。長期的なパートナー選びが経営の安定に直結します。
🤝 S.A.アソシエーションが選ばれる理由
私たちS.A.アソシエーションは、岐阜県を中心に介護・福祉現場の外国人採用を全力でサポートしています。
- 📍 岐阜の地域特性を熟知:地域の生活環境を理解しているからこそ、外国人スタッフが定着する支援が可能です。
- 🏢 法令遵守と体制構築:2027年の改正を見据え、常勤スタッフの育成を強化。「少人数だから」と後回しにすることはありません。
まとめ:2027年に備え、今から信頼できるパートナー選びを
2027年4月の改正は、外国人採用の大きな転換点です。支援機関に余裕がなくなってから慌てても、手遅れになってしまうかもしれません。🏃💨