岐阜県で介護・福祉事業を営む経営者の皆様、こんにちは。S.A.アソシエーションです。
特定技能外国人を雇用している事業所にとって、避けて通れないのが「年1回の定期届出」です。これまでは「前例踏襲」や「なんとなく」で受理されていた部分もありましたが、ついに法務省・出入国在留管理庁から公式の「作成要領」が公開されました。
今回の公開は、入管側が「中身をより厳格にチェックする」という明確なメッセージです。知らずに不備を重ねると、最悪の場合「特定技能の受け入れ停止(資格取消)」という経営上の致命傷になりかねません。
本記事では、作成要領の要点と、2026年1月から施行された改正行政書士法の影響について解説します。
1. 作成要領で明確になった「絶対に外せない」3つのルール
今回の作成要領により、これまで曖昧だった運用の細部が言語化されました。特に注意すべきは以下の3点です。
① 特定技能2号でも「定期届出」は必須
「2号になれば登録支援機関への委託が不要になるから、届出もいらなくなる」という誤解が非常に多いです。確かに「支援」の義務はなくなりますが、「定期届出」の義務は引き続き残ります。 2号だからと放置していると、法令違反となり、今後の受け入れに影響が出ます。
② 登録支援機関が「署名してはいけない箇所」がある
書類のすべてに登録支援機関が署名すればいいわけではありません。
- 登録支援機関が署名してはいけない欄
- 「別紙のとおり」と記載しなければならない特定の箇所
これらが混在しています。「言われたら直せばいい」という姿勢は、入管から「管理能力不足」と見なされるきっかけになります。
③ 原則は「事業所ごと」に作成
多拠点で展開している介護法人の場合、本社でまとめて1枚、あるいは全拠点分を一括で提出したくなるものですが、これは原則NGです。事業所(現場)ごとに作成することが明記されました。
💡 現場担当者がチェックすべきポイント
- 2号スタッフの届出漏れはないか?
- 署名欄を登録支援機関に丸投げしていないか?
- 拠点(事業所)ごとに書類が分かれているか?
2. 2026年1月施行:行政書士法改正による「書類作成」の厳格化
ここで、もうひとつ重要なニュースがあります。2026年1月から改正行政書士法が施行され、官公署へ提出する書類の作成代行ルールがさらに厳しくなりました。
⚠️ 「誰が作ったか」が問われる時代に
仮に入管から、「この書類は、実質的に誰が作成しましたか?」と問われた場合、客観的な証拠が求められます。
- 企業と行政書士との直接の契約書があるか?
- 行政書士からの請求書や領収書が適切に発行されているか?
これらの根拠資料がない状態で、登録支援機関が事実上の書類作成(代行)を請け負っていると見なされた場合、「非行政書士行為」として疑念を持たれるリスクがあります。今は「書類を出すこと」以上に、「誰が、どういう法的根拠で作って出したか」という透明性が、経営のコンプライアンスとして問われているのです。
3. まとめ:岐阜の介護現場を「法令遵守」で守るために
今回の作成要領公開と法改正の流れを見ると、入管の審査体制は「形式」から「実態」へと大きくシフトしています。適当な届出を出し続けることは、入管に目をつけられるリスクを自ら買うようなものです。
大切な外国人スタッフと、貴社の事業を守るためには、常に最新の法規制にアップデートされた運用が欠かせません。
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