【2026年最新】在留資格とは?種類や就労制限、2027年育成就労への移行まで徹底解説
外国人を雇用する際、避けて通れないのが「在留資格」の理解です。知らなかったでは済まされない不法就労のリスクから、最新の法改正情報までを網羅的に解説します。
1. 外国人の日本滞在の基礎:「在留資格」とは?
1.1 「在留資格」の定義と重要性
在留資格とは、外国人が日本に滞在し、特定の活動を行うための「法的ステータス」です。日本の入管法に基づき、すべての滞在外国人に付与されるもので、不法滞在や不法就労を防ぐ制度の根幹となっています。
1.2 「ビザ(査証)」との違い
混同されやすいですが、役割が異なります。
- ビザ(査証): 入国前に海外の日本大使館等が発行する「推薦状」。入国審査で役割を終えます。
- 在留資格: 入国後に日本で「何をしていいか」を決める「許可」。滞在中の活動の根拠となります。
1.3 在留カードの確認方法とリスク管理
- 表面: 氏名、在留資格の種類、満了日、就労制限の有無。
- 裏面: 住居地変更の有無、資格外活動許可(アルバイト可否など)。
※偽造カードによる雇用は「不法就労助長罪」に問われる可能性があります。原本の確認と、満了日の管理(オーバーステイ防止)は雇用主の義務です。
2. 【目的別】主な在留資格の種類と就労の可否
2.1 就労制限がない資格(永住者・配偶者等)
身分に基づく資格で、日本人と同様にどんな職種でも就労可能です。永住者、日本人の配偶者等、定住者がこれにあたります。
2.2 原則として就労不可(留学・家族滞在)
文化活動、短期滞在、留学などが該当します。ただし、留学や家族滞在は「資格外活動許可」を得ることで、週28時間以内のアルバイトが可能です。
2.3 範囲内での就労可(就労ビザ・特定技能)
| 在留資格 | 対象・主な業務 | 就労の範囲 |
|---|---|---|
| 技術・人文知識・国際業務 | エンジニア、通訳、デザイナー等 | 専門知識を活かす業務限定(単純作業不可) |
| 特定技能(1号・2号) | 建設、農業、介護、物流倉庫等 | 特定産業19分野(2026年1月拡大) |
| 技能実習 | 技能移転を目的とする実習生 | ※2027年4月に「育成就労」へ移行予定 |
3. 企業が知っておくべき4つの重要ポイント
① 単純労働の制限
「技術・人文知識・国際業務」などの資格者が、専門外の単純作業にのみ従事することは認められません。安易な配置転換は法令違反となります。
② 届出義務(14日以内)
雇用する外国人が離職・転職した際、企業は14日以内に出入国在留管理庁への届出が必要です。怠ると罰則の対象となります。
③ 在留カードの原本確認と管理
採用時だけでなく、雇用継続中も満了日を把握してください。不法就労助長罪を避けるため、確認記録(写しの保管など)を残すことが重要です。
④ 育成就労制度への移行(2027年4月~)
現行の技能実習制度は廃止され、「育成就労制度」が開始されます。人材確保と育成を目的とし、1〜2年での転籍(条件付き)が可能になるなど、運用が大きく変わります。2026年1月の閣議決定に基づき、準備を進める必要があります。
4. 在留資格の申請手続きフロー
- 新規呼び寄せ: 在留資格認定証明書交付申請(約1~3ヶ月)
- 留学生を採用: 在留資格変更許可申請
- 雇用継続: 在留期間更新許可申請
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