こんにちは!今回は、介護現場の皆さまにとって非常に重要な、特定技能1号の在留期間延長に関する最新ニュースをお届けします。📢
令和8年から導入される「パート合格制度」により、これまで「5年」が上限だった特定技能1号の在留期間が、条件を満たせば最大6年まで延長可能となりました。✨
1. 制度のポイント:何が変わるのか?
これまで介護福祉士国家試験は「一発勝負」の側面が強かったですが、令和8年1月の第38回試験からは「パート合格(科目別合格)」という仕組みが導入されます。
このパート合格をうまく活用することで、以下の条件を満たした外国人スタッフは、特例としてさらに1年間の在留が認められることになりました。✍️
✅ 延長の対象となるための「2つの得点基準」
在留期間(5年)が経過する直前の試験において、以下の①・②の両方を満たす必要があります。
- ① 1パート以上の合格: 全パート受験した上で、少なくとも一つのグループで合格基準に達していること。
- ② 総得点が合格基準点の8割以上: 全体の得点も一定水準(合格ラインの80%以上)に達していること。
✅ その他の必須条件
- 次回の試験での合格を目指して真面目に勉強・受験することを誓約すること。
- 合格したらすぐに在留資格「介護」へ変更すること。
- 事業所と共に「学習計画」を作成し、厚生労働省へ提出すること。
💡 当社の解説・所感
今回の改正は、現場の皆さまにとって「大きなチャンス」であると同時に、「事前の準備」が試される内容となっています。
① 「不合格=即帰国」のリスク回避に
これまでは5年目の試験で不合格になると、その時点でキャリアが途絶えてしまう不安がありました。今回の措置により、惜しくも合格に届かなかった優秀な人材に「敗者復活」のチャンスが与えられたことは、雇用側・労働側双方にとって大きな安心材料となります。🤝
② 「学習計画」の重要性が増す
在留延長の手続きには、厚生労働省へ提出する「学習計画(別紙様式2)」が必須です。これは単に書類を出すだけでなく、事業所側が「どのように勉強をサポートするか」を具体的に示すものです。日々の業務の中での学習時間確保など、法人としてのバックアップ体制がより厳格に求められるようになります。📖
③ 戦略的な受験対策が必要
「全パート受験」が条件であるため、一部の得意科目に絞るのではなく、全体的な底上げが必要です。特に、合格基準点の8割というハードルがあるため、早い段階からの日本語能力向上と模擬試験の活用が鍵となるでしょう。📈
2. 必要な手続きと期限について
延長の確認依頼書類は、郵送のみの受付です。期限を過ぎると受理されませんのでご注意ください!📩
| 提出必須書類 |
|---|
| ・確認依頼書(別紙様式1) |
| ・国家試験結果通知書の写し |
| ・在留カードの写し |
| ・学習計画(別紙様式2) |
⏰ 第38回試験(令和8年)の提出期限:
令和8年4月30日(木)当日消印有効
まとめ:早めの準備が安心に繋がります
特定技能外国人の皆さまが、日本で長く安心して介護のプロとして活躍できるよう、新しい制度を正しく理解し、活用していきましょう!😊
詳細な通知内容については、以下の厚生労働省HPをご確認ください。
■厚生労働省ホームページ:介護分野の特定技能1号の在留期間延長
「学習計画の作り方がわからない」「うちのスタッフは対象になる?」など、ご不安な点があればお気軽に当社までご相談ください!✨