【経営者必読】外国人雇用のハラスメント対応|「差別」と「区別」の境界線とは?

外国人雇用における「差別」と「区別」の境界線|ハラスメント対応が企業の存立を左右する

「差別はダメだが、区別は必要です」

外国人社員に対するハラスメントは、言語の壁や在留資格の弱みを突く形になりやすく、深刻化するまで表面化しないリスクがあります。ここで重要なのは、日本人と同じように扱うこと(平等)だけが正解ではないということです。

「言葉が通じないから注意を諦める」のは放置という名の差別です。一方で、「母国語の相談窓口を用意する」のは、属性に合わせた正しい区別(配慮)です。岐阜の介護・福祉現場を守るために、経営者が知っておくべき実務対応を解説します。

法的枠組みは明確。曖昧な対応は「企業の義務違反」

セクハラ(男女雇用機会均等法)やパワハラ(労働施策総合推進法)の防止措置は、中小企業を含むすべての事業主の義務です。外国人社員の場合、以下の「特有のリスク」を考慮した仕組み作りが求められます。

● 在留資格という盾
「訴えたらクビになり、国に帰される」という恐怖から沈黙を強いることは、重大な人権侵害です。
● 相談窓口の形骸化
日本語のみの窓口や、直属の上司が窓口では、外国人社員にとっては存在しないも同然です。

発覚時の実務フロー:会社が握りつぶさないための仕組み

問題が起きた際、曖昧な「和解」で終わらせるのは最悪の選択です。以下のステップで迅速に、かつ透明性を持って対応してください。

フェーズ 企業がやるべきこと(正しい区別) 根拠・公的窓口
初動
(即日〜48h)
被害申告の受理、行為者の分離。通訳や第三者窓口を確保し、安全を保障する。 事業主の防止措置義務
(厚労省指針)
調査
(1〜2週間)
複数名での聴取。母国語でのヒアリング。相談による不利益取り扱いをしない旨を明示。 不利益取扱い禁止の周知
(労働施策総合推進法)
是正・支援 就業規則に基づく懲戒。再発防止策の実施。FRESC(外国人在留支援センター)等の活用。 特定技能の支援計画義務
FRESC窓口案内

ハラスメント対策は「コスト」ではなく「投資」

再発防止には、研修以上に「仕組み」の変更が必要です。以下の二つの論点をガバナンスに取り入れてください。

  • ‘)
    管理職の評価指標を変える:
    「相談ゼロ」を評価するのではなく、「初動の速さ」と「定着率」で管理職を評価する。
  • ‘)
    外部窓口の契約:
    通訳費用や社外相談窓口を「リスク低減投資」と位置づけ、予算を確保する。

岐阜県で外国人雇用を成功させるパートナーとして

人材獲得競争が厳しい今、ハラスメントへの対応ひとつで企業の本気度は透けて見えます。被害者を守り、加害を許さない姿勢こそが、優秀な外国人社員に「選ばれる企業」への第一歩です。

S.A.アソシエーションは、岐阜県の介護・福祉現場を知り尽くした登録支援機関として、単なる書類手続きだけでなく、ハラスメント防止を含む適切な受入体制の構築をバックアップします。

※外国人雇用に関するトラブル対応・制度設計のご相談も承っております。